トラック・重機・トレーラーの特殊車両通行許可制度制限について
特殊車両通行許可制度の積載・長さ・幅・高さとは?

トラックだと20t以上の大型車や重機やトレーラーなどを運転したことが
あるという人もいるんじゃないかとは思いますが、最近は車も運搬される
貨物も大型&増重量のものが増えつつあるみたいですね。
そんな時、せまい道路に大型車を通行させたり一定の大きさや重さを
超える車に対して特殊車両通行許可制度という道路管理者の許可というものが
必要になってきますが、どうやって申請するのか?料金はいくらくらいなのか?
幅・高さ・長さ・積載の制限は?など気になるところを調べてみました。
道路というものは一定の構造基準によって造られているので、破壊などを
防ぐために道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度が定められていて
これを一般的制限値と言います。
一般的制限値の幅・長さ・高さ・重さなどの諸元や積載の制限は
●一般的制限値 幅 : 2.5m 長さ : 12.0m 高さ : 3.8m 総重量 : 20.0t 軸重 : 10.0t 隣接荷重 : 18.0t(1.8m未満)/20.0t(1.8m以上) 輪荷重 : 5.0t 最小回転半径 : 12.0m
というふうに定められていて、このいずれかをオーバーしてしまった場合は
許可なしに道路で交通をすることはできません。
重機や建機やトレーラーといった車両の構造が特殊だったり輸送する
貨物が特殊だったりする場合でも特殊な車両というカテゴリーになり
道路を通行するための特殊車両通行許可が必要になってきます。
●貨物が特殊 分割不可能のため一般的制限値のいずれかを超える建設機械 大型発電機・電車の車体・電柱などの貨物。 ●特殊な車両の種類 車両の形態を示したものであり必要な軸数・軸距等は 運搬する重量によって異なります。 ●追加3車種 貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや 固縛装置を有していなければいけません。
といったルールがあり、クレーントラックやセミトレーラのほか
海上コンテナ用セミトレーラや重量物運搬用セミトレーラや
ポールトレーラといったトラックやトレーラーがこれに該当します。
申請にあたっては次の書類が必要になり、以下の申請書類
(自動車検査証の写しを除く)についてはインターネットを利用した
オンライン申請システムで作成することができます。
特殊車両通行許可申請書 : 1部 車両に関する説明書 : 2部 通行経路表 : 2部 経路図 : 2+申請車両数 自動車車検証の写し : 1部 車両内役所 : 2+申請車両数
(複数軸種申請)とは申請車両台数が2台以上の申請のことです。
包括申請の場合は、車種や通行経路や積載貨物や通行期間などが
同じものでなければなりません。
窓口で申請するときは、更新という形にできるので添付書類の提出は
省略することができます。
窓口に申請するときは、変更のない添付書類の提出は省略することが
できます。
申請に必要になる手数料は
申請車両台数×(申請経路数)×200円
となっていて、申請車両台数はトラックまたはトラクタの申請台数と
されていて、例えば
●6ルートを申請する場合
6ルートを往復申請(片道申請の場合は申請経路は6経路)すると
申請経路数は12経路として扱われるので、申請車両台数が4台とすると
4台×(12経路)×200円=9,600円
として扱われます。
ちなみに、特殊車両通行許可制度が必要なダンプトラックの中でも
特に巨大なものとしては(もちろん申請しても許可はおりませんが)
やはり冒頭に貼った日本のKOMATSUの930Eが挙げられますよね。
本筋とは全く関係ないですが一応いくつか貼っておきます。
●KOMATSU 930E
●こういうトラックが走るとこうなります
●こちらは普通に