車両系建設機械の資格の分類や区分など
車両系建設機械運転者資格の分類や区分

車両系建設機械の資格については前にも整地運搬積込み用及び掘削用
解体用、基礎工事用の3つそれぞれについて説明させていただきましたが
混同しやすい資格ではあるのでもう一度まとめてみました。
この重機を運転するにはどの車両系建設機械運転者の免許が必要なのか
といったところが気になっている人向けです。
車両系建設機械運転者とは
【車両系建設機械運転者の資格】
車両系建設機械運転者は重機や建機の操作に必要な免許のことで
操作が可能な重機や建機の種類によってそれぞれ
という4つの資格に分類されていて、さらにこの4つに対して
それぞれ上級・下級といったような形で
というランクで区分されています(コンクリート打設用は特別教育のみ)。
ちなみに、車両系建設機械運転者の資格は運転技能講習と特別教育の
2種類だけですが、クレーンを操作する場合などには免許という
運転技能講習よりもさらに上位の資格が存在する場合もあります。
操作が可能な重機や建機の種類によってそれぞれ
●整地・運搬・積込み用及び掘削用 ●解体用 ●基礎工事用 ●コンクリート打設用
という4つの資格に分類されていて、さらにこの4つに対して
それぞれ上級・下級といったような形で
●運転技能講習(上位) ●特別教育(下位)
というランクで区分されています(コンクリート打設用は特別教育のみ)。
ちなみに、車両系建設機械運転者の資格は運転技能講習と特別教育の
2種類だけですが、クレーンを操作する場合などには免許という
運転技能講習よりもさらに上位の資格が存在する場合もあります。
【まとめ】
上の車両系建設機械運転者の資格の分類をわかりやすくまとめると
次のような図のとおりとなります。
●整地・運搬・積込み用及び掘削用 ●解体用 ●基礎工事用 ●コンクリート打設用→ → → → → → →運転技能講習(上位) 特別教育(下位) 運転技能講習(上位) 特別教育(下位) 運転技能講習(上位) 特別教育(下位) 特別教育(これのみ)
運転技能講習と特別教育の違い
【区分・分類の基準とは】
では、運転技能講習と特別教育ではいったい何が違うのかというと
それぞれの資格は操作を行う重機や建機の車両総重量によって区分
されています。
また、運転技能講習は学科・実技ともに修了試験に合格しなければ
資格が交付されないのに対して特別教育は基本的に学科のみで
修了試験もないので受講するだけで誰でも資格を取得することが
可能です。
【まとめ】
それぞれの運転技能講習と特別教育の違いと運転が可能な車両の
種類は次のようになっています。
●整地・運搬・積込み用及び掘削用
運転技能講習機体重量の制限 操作が可能な機体: :3t以上のもの ブルドーザー、トラクターショベル、ドラグショベル、ミニショベル 油圧ショベル、大型油圧ショベル、ホイールローダー、ずり積機 スクレーパー、スクレープ・ドーザー、ドラグライン、クラムシェル トレンチャー、バケット掘削機など
特別教育(※名称は車両系建設機械ではなく小型車両系建設機械)機体重量の制限 操作が可能な機体: :3t未満のもの 機体重量3t未満のブルドーザー、トラクターショベル、ドラグショベル ミニショベル、ホイールローダーなど
●解体用
運転技能講習機体重量の制限 操作が可能な機体: :3t以上のもの ブレーカー(アタッチメント機械)など
特別教育(※名称は車両系建設機械ではなく小型車両系建設機械)機体重量の制限 操作が可能な機体: :3t未満のもの ブレーカー(アタッチメント機械)など
●基礎工事用
運転技能講習機体重量の制限 操作が可能な機体: :3t以上のもの くい打機、くい抜機、アース・ドリル、アース・オーガー リバース・サーキュレーションドリル、ペーパー・ドレーン・マシン せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る)など
特別教育(※名称は車両系建設機械ではなく小型車両系建設機械)機体重量の制限 操作が可能な機体: :3t未満のもの くい打機、くい抜機など
●コンクリート打設用
特別教育機体重量の制限 操作が可能な機体: :なし コンクリートポンプ車の作業装置の操作など