特殊自動車免許で運転できる重機建機って?
特殊自動車免許で何が運転できるの?

現場で操作する時はそれぞれの機種にあった免許や資格が
公道での運転を行う場合は特殊自動車免許が必要になる重機や建機
ですが、実際に特殊自動車免許を取得するとどのような種類の
重機や建機が公道で運転できるようになるのか、というのはあまり
知られていないですよね。
ということで今回は特殊自動車免許で公道運転が可能な車両
についてまとめてみました。
公道での運転を行う場合は特殊自動車免許が必要になる重機や建機
ですが、実際に特殊自動車免許を取得するとどのような種類の
重機や建機が公道で運転できるようになるのか、というのはあまり
知られていないですよね。
ということで今回は特殊自動車免許で公道運転が可能な車両
についてまとめてみました。
特殊自動車免許について
【特殊自動車免許とは?】

自動車免許で、日本の自動車の区分では「特殊な用途のために特殊な
形状構造をした自動車」とされています。
要するにショベルやブレードといった何らかの機械が取り付けられた
車両で、トラックのように走行というよりかは作業がメインになる
もののことです。
【特殊自動車免許の種類】
特殊自動車免許には、大型特殊自動車免許と小型特殊自動車免許の
2種類の免許があってそれぞれ
といった具合で区分されています。
ちなみに小型特殊自動車の免許というものは自動車教習所などでも
教習をやっておらず、普通自動車免許に自動的についてくることから
これを取る人というのはあまりいないようです。
2種類の免許があってそれぞれ
●大型特殊 小型特殊自動車以外のもの ●小型特殊自動車 長4.70m×幅1.70m×高さ2.00m以下 最高速度15km/h以下
といった具合で区分されています。
ちなみに小型特殊自動車の免許というものは自動車教習所などでも
教習をやっておらず、普通自動車免許に自動的についてくることから
これを取る人というのはあまりいないようです。
公道運転が可能な重機や建機一覧
【一のイ】
●ショベルローダ/タイヤローラ/ロードトレーラグレーダ/ロードスタビライザ スクレーパ/ロータリ除雪自動車/アスファルトフィニッシャ/タイヤドーザ モータスイーパ/ダンパ/ホイールハンマ/ホイールブレーカ/フォークリフト フォークローダ/ホイールクレーン/ストラドルキャリヤ/ターレット式 構内運搬自動車/自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
●自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車とは 一般的にフレームが中折れ構造のもの ●国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車とは 左右のカタピラ(キャタピラ)の回転速度の差のみによって 操向する構造のキャタピラを有する自動車のこと ●国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 林内作業車/原野作業車/ホイールキャリア/草刈作業車
【一のロ】
ショベルローダ/タイヤローラ/ロードトレーラグレーダ/ロードスタビライザ 農耕トラクタ/農業用薬剤散布車/刈取脱穀作業車(コンバイン)/田植機 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
●国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車とは 農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもののこと
【二】
注意点など
【特殊自動車免許の注意点】

公道で運転をするための免許なので、実際の作業現場では必ずしも
必要になるというわけではないので注意が必要です。
●私有地での車の無免許運転は違法?合法?
http://torack7.blog.fc2.com/blog-entry-241.html
【特殊自動車免許の走行制限】
また、高速道路や国道などの自動車専用道路を通行するには
その道路に設定されている最低速度規制を満たす必要があり
これらの道路の多くはおおむね最低速度が50km/h規制となっているので
15km/h以上スピードが出せない小型特殊自動車は構造上通行が
不可能ということになります。
大型特殊自動車の場合は、最低速度規制を満たせば法律的には
走ることが可能ですが、重機や建機といったものはそもそもスピードを
出す作りにはなっておらず大変危険なので管理者に拒否される場合も
あるようです。
その道路に設定されている最低速度規制を満たす必要があり
これらの道路の多くはおおむね最低速度が50km/h規制となっているので
15km/h以上スピードが出せない小型特殊自動車は構造上通行が
不可能ということになります。
大型特殊自動車の場合は、最低速度規制を満たせば法律的には
走ることが可能ですが、重機や建機といったものはそもそもスピードを
出す作りにはなっておらず大変危険なので管理者に拒否される場合も
あるようです。