大型自動車免許を取得するための豆知識

大型免許を取りたい!興味がある!そう思ってる方いらっしゃいませんか?
大型免許を取得するためには条件があり、費用も普通免許とは変わってき ます。
今回は大型自動車免許(大型免許)の知識、取得するために費用、試験内容 をまとめました!
大型自動車(大型)免許内容
平成19年6月の道路交通法改正に伴い条件変更されました。
以下、運手できるもの。
・大型自動車(車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、乗員定員30人以上)
・中型自動車
・普通自動車
・小型特殊自動車
・原動付自転車
○入校年齢
21歳以上
○取得条件
・取得免許条件…普通免許または大型特殊免許の運転経歴が通算で3年以上であること。
・視力 …両目で0.8以上であり、かつ片目で0.5以上であること。(眼鏡、コンタクトレンズ使用可)
・深視力 …奥行知覚検査機による深視力検査での平均誤差が2㎝以下であること。
・色彩識別 …赤・青・黄色の3色が識別できること。
・聴力 …10mの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること(補聴器化)
・学力 …普通の読み書きができ、その内容を理解できること。
・運動能力 …自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。
身体に障害をお持ちの方は、事前に各都道府県の運転免許試験場(運転適性相談窓口)にて
適性相談をお受けください。
・その他の条件…「法廷で定められた病気(精神病・てんかん等)や中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)に
かかっている方」
「交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方」
※行政処分を受けた場合でも、欠格期間が終了していれば取得可能です。
指定自動車教習所に入校して、再度免許を取得する場合、「取消処分通知書」「運転免許経歴証明書」等の
書類が必要となることがあります。教習所の窓口に、必ずお問い合わせください。
○道路交通法改正前に取得した人
改正後も新たに試験・補講等を受けることなく新区分で規定された大型自動車を運転することができる。
正し、特定大型車の運転資格がない場合には(新)大型自動車(従来の特定大型車)は運転できない。
(この場合、運転できる車両は事実上中型自動車までになるが、改正前の特定大型車の運手資格を満たせば
運転できる。)
大型免許で運転できる車両
・大型自動車
・中型自動車
・小型特殊自動車
・原動機付自転車
※けん引きはけん引き免許、大型特殊自動車は大型特殊免許、がそれぞれ必要になります。
期間・費用の目安
- 教習所に通う場合 約30万~40万円台(※一般的な価格です)
- 合宿の場合 約22万~約30万台
期間:学科4時限、技能45時限(規定時限数)
期間:最短10日~。
教習内容
1)技能教習:場内コース
《教習項目》
・車の乗降と運転姿勢
・自動車の機構と運転装置の取り扱い
・発進および停止
・速度の調節
・走行位置と進路
・時期をとらえた発進と加速
・目標に合わせた停止
・カーブや曲がり角の通行
・坂道の通行
・後退
・狭路の通行
・通行位置の選択と進路変更
・障害物の対応
・標識・標示に従った走行
・信号に従った走行
・交差点の通行(直進)
・交差点の通行(左折)
・交差点の通行(右折)
・見通しの悪い交差点の通行
・踏切の通過
・教習効果の確認(みきわめ)
2)技能教習:路上コース
《教習項目》
・第二段階:応用走行
・路上運転に当たっての注意と路上運転前の準備
・交通の流れに合わせた走行
・適切な通行位置
・進路変更
・信号、標識・標示等に従った運転
・交差点の通行
・歩行者等の保護
・道路及び交通の状況にあわせた運転
・駐・停車
・方向転換、縦列駐車
・急ブレーキ
・自主経路設定
・危険を予測した運転
・教習効果の確認(みきわめ
- 学科教習 大型免許取得に来る人は、基本的に中型、普通免許または大型特殊免許を持っているため、学科試験は免除となります。