赤信号や渋滞時…停車中のスマホ操作は違法なの?
赤信号や渋滞時での携帯電話の使用について
停車中のスマホ使用は違法なの?
【停車中のスマホ操作について】

物事を進めたいもの。赤信号などのスキマ時間をメールや
着信履歴チェック、もしくはぼーっと待ってるのも退屈だから
とスマホをいじりたくなりますよね。
しかし、ここで気になるのは道路交通法。
運転中の携帯使用が違反というのは言うまでもありませんが、
赤信号中も警察に取り締まりされてしまうのでしょうか。
そこで、道路交通法を確認してみたところ、以下の条文が
出てきました。
運転者の遵守事項
第71条第5号の5
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。
第71条第5号の5
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。
上記の文の中に、「自動車等が停止しているときを除き」という表示が
ありますね。「停止」に関しては、明確な定義はありません。しかし、
道路交通法では赤信号を「停止しなければならない」としているので、
信号待ち時は停止状態と考えるのが妥当でしょう。
とすると、赤信号時は停止状態という扱いに
なるため、違反にはならないという見方ができます。
また、渋滞時なども同様のことが言えます。
【ただし、こんなケースも……】

携帯電話を使用したとのことで違反キップを切られました。
反則金も納付済みですが、切符を切られた状況について、
本当に違反行為に当たるのか質問しました。
状況としましては、信号が赤で渋滞しており、直ちに発信できない
停止中の状態で、携帯を手に持って通話をしている時に違反となりました。
(中略)
回答:池田 伸之弁護士
エンジンがかかっていた状態であれば、
偶々赤信号などで停止していても、
携帯電話の使用禁止の対象となる「走行中」となると思います。
(弁護士ドットコムより一部抜粋)
反則金も納付済みですが、切符を切られた状況について、
本当に違反行為に当たるのか質問しました。
状況としましては、信号が赤で渋滞しており、直ちに発信できない
停止中の状態で、携帯を手に持って通話をしている時に違反となりました。
(中略)
回答:池田 伸之弁護士
エンジンがかかっていた状態であれば、
偶々赤信号などで停止していても、
携帯電話の使用禁止の対象となる「走行中」となると思います。
(弁護士ドットコムより一部抜粋)
また、弁護士ドッコムにでは、このような質問・回答がありました。
エンジンが掛かっていれば、止まっていたとしても「走行中」になる
のではないかという見方です。
また、法律では対象外とはいえ、取り締まる側の警察官は道路交通法
の全てを熟知しているわけではないので、まれに赤信号中
に携帯を操作していると違反を切ってくることがあるようです。
これって駄目なんですか?(信号待ち中iphoneのナビ操作)
先日運転中に信号待ちでiphoneのナビを操作していたら横に止まったパトカーに捕まりました。
(中略)
iphone使って運転して捕まった人私以外にいますか?
正直今回運転中iphone使って逮捕されたことに納得できません。
(Yahoo!知恵袋より一部抜粋)
先日運転中に信号待ちでiphoneのナビを操作していたら横に止まったパトカーに捕まりました。
(中略)
iphone使って運転して捕まった人私以外にいますか?
正直今回運転中iphone使って逮捕されたことに納得できません。
(Yahoo!知恵袋より一部抜粋)
この質問者は信号待ちのときに警察に違反とされてしまったとのこと。
それでは、こういった局面に立ってしまったときはどう対処すれば
良いのでしょうか?
助けて! 違反切符を切られてしまいそう!
【対処法について】

よいのでようか?
急に警察に言われてしまうとつい反則切符を切られ、サインをして
しまいがちですが、一度サインをしてしまうと罪を認めたとして、
弁護士を介してもひっくり返すのは相当難しいです。
そのため、サインをする前に、「第71条第5号の5 運転者の遵守事項」
を覚えて抗議するとよいでしょう。ただ、覚えるのも相当大変なので、
いざというときにはその場でスマホを使って調べた方が楽かもしれません。
「道路交通法 携帯電話」で検索すると、上記の条文が出てきますので、
それを参考にしながら冷静に対応することが大切です。
しかしそれでも、警察官によっては厳しい口調で攻めてくる人もゼロでは
ないでしょう。
その場合、あなたに非はないのですから、落ち着いて警察官が言ってることを
録音しつつ警察手帳の提示を求めてください。
簡単に見せてくれないんじゃ? と思うかもしれませんが、下記の規則どおり
警察は市民に求められた際に警察手帳をみせる「義務」があるのです。
警察手帳規則第五条
(証票及び記章の呈示)
職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。
(証票及び記章の呈示)
職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。
警察手帳を提示してもらったら、階級・所属・氏名を控え、上部組織に
報告すると伝えれば、警察官も下手な発言はできません。
もし違反とされたら?
【違反時の罰則について】

待っているのでしょうか?
道路交通法には、以下のように記されています。
■罰金
5万円以下の罰金
■反則金
原動機付き自転車・・・¥5,000
普通車及び自動二輪・・・¥6,000
大型車・・・¥7,000
■違反点数
いずれも1点
5万円以下の罰金
■反則金
原動機付き自転車・・・¥5,000
普通車及び自動二輪・・・¥6,000
大型車・・・¥7,000
■違反点数
いずれも1点
無実の罪でお金を払うのも釈然としませんよね。
やはり、こちらに非がないのであれば毅然とした
態度で対応し、正当性を主張するのが大切。
そうすれば、お互いに納得いかないようなモヤモヤとした思い
を抱えずに済むので、せっかくのドライブが台無しになるような
ことはないでしょう。
ただ、実際のところ、弁護士や警察官によって判断が変わっています。
こういった場面に出くわしたくないという方は、車に乗っている時には
スマホや携帯電話を触らないようが良いかもしれません。