トラック運転手の労働時間管理

トラック運転手は全国各地を走り、様々なものを運搬し、日本の経済を支えている大事な仕事といっても過言ではありません。早朝だろうが、夜中だろうが走り続けているトラックですが、どのぐらいの時間走り続け、どのぐらいの時間の休憩、休息がとれるのでしょうか?
そんなトラック運転手の労働時間は、他の仕事とまた違います。
そんなトラック運転手の労働時間管理はどうなっているのか調べてみました!
「トラック運転手の労働時間等の改善基準のポイント」を参考にまとめています。
適用される人
●自動車の運転者で、給料を貰っている人
●三輪車・二輪車(バイク)は除かれる
●自家用トラックでの配達も労働者が行う場合は、適用。商店の配送車も適用(社長には適用がない)
●主の業務が運転でない人には適用されない(建設重機のオペレータなど)
●道路を走行する四輪以上の自動車に適用
拘束時間
拘束時間…始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間のこと。
●1か月の拘束時間は原則として293時間が限度です。
(労使協定があるときは、1年のうち6か月までは320時間まで延長が可能です。但し年間拘束時間が3,516 時間を超えない範囲。)
●1日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は13時間以内を基本とし、これを延長する場合であっても16 時間が限度です。
●1日の拘束時間を原則13時間から延長する場合であっても15時間を超える回数は1週間につき2回が限度です
(片道高速15時間を超える長距離の往復運送は1週につき1回しかできず、改善基準告示に違反しないために は一定の工夫が必要。)
労使協定
労働者と使用者が結ぶ協定。労働基準法により、使用者は事業所ごとに労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結ぶことが義務づけられている。労使協定の締結・労働基準監督署への届け出を行うことで、時間外・休日労働など、同法で禁止される事柄が許容される。
休息期間
休息期間…勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な
時間をいいます。
●1日の休息期間は継続8時間以上必要です。
(継続8時間以上の意味は、最大拘束16時間に対応したものなので、毎日8時間の休息を与えれば可という訳ではありません。)
●休日は、休息期間+24時間の連続した時間をいいます。
いかなる場合であってもこの時間が30時間を下回ってはなりません。
休息期間は原則として8時間確保されなければならないので、休日は、「休息期間8時間+24時間=32時間」以上の連続した時間となります。
運転時間の限度
●1日の運転時間は2日(始業時刻から48時間をいいます。)平均で9時間が限度です。
●1週間の運転時間は2週間ごとの平均で44時間が限度です。
●連続運転時間は4時間が限度です。
(運転開始後4時間以内または4時間経過直後に運転を中断して30分以上の休憩等を確保してください。)
(運転開始後4時間以内または4時間経過直後に運転を中断する場合の休憩等については、少なくとも1回につき10分以上としたうえで分割することもできます。)
時間外労働及び休日労働の限度
●時間外労働…1日、2週間、1か月以上3か月、一年の各条件を労使協定で結ぶ。
●休日労働 …2週間に1回以内、かつ1か月の拘束時間及び次第拘束時間の範囲内で可能です。
特例
●休息期間
業務の必要上やむを得ない場合に限り、当分の間、1回4時間以上の分割休息で合計10時間以上でも可。
(一定期間における全勤務回数の2分の1までが限度。)
●2人業務
二人乗務(ベット付き)の場合、最大拘束時間は一日20時間まで延長でき休息期間は4時間まで短縮できる。
●隔日勤務
2暦日における拘束時間は21時間を超えないこと。
2週間で3回までは24時間が可能。(夜間4時間以上の仮眠が必要)但し、2週間で総拘束時間は126時間までに制限されます。勤務終了後、継続20時間以上の休息期間が必要。
●フェリー乗船
乗船中の2時間は拘束時間として取り扱い、それ以外は休息期間とみなします。(減算後の休息期間はフェリー下船から勤務終了までの時間の2分の1を下回ることができません。)