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トラックの名義変更に必要な書類って?

名義変更するには

 親や友人から車両を譲り受けた際、必ず行う名義変更。

 一般的には、販売店や代行業者などのお店にやってもらいますが、
手数料を取られるから自分でやりたいと思う方も居ますよね。
 それと同時に、名義変更に必要な書類や申請方法がわからない
という方も多く存在すると思います。

 そこで今回は、名義変更に必要な書類や手順などをわかりやすく
まとめてみました。


名義変更はどんな時にするの?

トラックとお別れする人
【名義変更とは】
 名義変更は、所有者の移転という意味で移転登録手続きとも呼ばれています。

 これは、道路運送車両法第13条により、所有者が変わってから15日以内の
名義変更が法律で義務付け
られており、変更が必要になる事例は以下の様に
なっています。

  • 親から車両を譲り受けた
  • 友人から車両を譲り受けた
  • 中古車販売店から購入し、手続きを自分で行なうとき
  • 旧所有者が亡くなり、その車を相続するとき
  • 法人名義のものを代表者個人の名義にするとき
  • 結婚や離婚で、氏名の変更があったとき

 などが挙げられます。
 所有者が変わったのに名義変更を済ませないでいると、旧所有者のところに
自動車税の納付通知書が送付されたり、事故を起こしたとき等に、手続きが
面倒になるなどトラブルの元になり兼ねません。

 無用なトラブルを避けるためにも、所有者の変更があった場合は出来るだけ
早く名義変更を行ないましょう。


名義変更に必要な書類って?

山のような書類
【準備する書類など】
 では、名義変更に必要な書類はどんなものがあるのでしょうか?

 名義変更は、販売店などの代行業者に依頼する場合と、自身で名義変更する
場合とでは必要な書類が変わってくるため、以下にそれぞれの項目別に必要な
書類をまとめてみました。

販売店に依頼する時に必要な書類一覧
  1. 譲渡証明書
    旧所有者の実印の押印があるもの
  2. 旧所有者の印鑑証明書
    発行日から3ヵ月以内のもの
  3. 新所有者の印鑑証明書
    発行日から3ヵ月以内のもの
  4. 旧所有者の委任状
    旧所有者の実印の押印があるもの
  5. 新所有者の委任状
    新所有者の実印の押印があるもの
  6. 車検証
    車検が切れていないこと
  7. 新使用者の車庫証明書
    発行日から1ヵ月以内のもの

自身で名義変更をする場合
  1. 譲渡証明書
    旧所有者の実印の押印があるもの
  2. 旧所有者の印鑑証明書
    発行日から3ヵ月以内のもの
  3. 新所有者の印鑑証明書
    発行日から3ヵ月以内のもの
  4. 旧所有者の委任状
    旧所有者の実印の押印があるもの
  5. 新所有者の委任状
    新所有者の実印の押印があるもの
  6. 車検証
    車検が切れていないこと
  7. 新使用者の車庫証明書
    発行日から概ね1ヵ月以内のもの
  8. 手数料納付書
  9. 自動車税・自動車取得税申告書
  10. 申請書

 これらの書類に必要事項を記入し、運輸支局の窓口に申請する事で手続きが
完了します。その際、書類に不具合があった場合は申請が受理されないので注意
しましょう。

 また、譲渡証明書や委任状など、必要な書類のほとんどは運輸支局にて入手
する事ができます。
 インターネットの環境が整っている方は、運輸局のホームページ上でダウン
ロードする事もできるので、活用すると良いでしょう。


名義変更する際の注意点

注意するポイント
【準備する書類が増える場合も】
 名義変更をする際に注意しなければいけない点があり、旧所有者や新所有者の
年齢や存命の有無によって必要書類が増えることがあります。

 それら環境別で必要となる書類を以下にそれぞれまとめてみたので、自身に
該当する項目があるか確認してみましょう。

新所有者と新使用者を異なる名義で登録する場合
  • 新使用者の住民票
    発行日から3ヵ月以内のもの(印鑑証明書でも可)
  • 新使用者の委任状
    新使用者の認印の押印があるもの

車検証記載の旧所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
  • 旧所有者の住民票
    発行日から3ヵ月以内のもの

未成年者が新旧所有者に含まれる場合
  • 未成年の方の戸籍謄本
    発行日から3ヵ月以内のもの
  • 両親どちらかの印鑑証明書
    発行日から3ヵ月以内のもの
  • 同意書
    両親の実印の押印があるもの

所有者の方が亡くなられた場合(相続)
  • 亡くなられた所有者の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 遺産分割協議書

法人の場合
  • 商業登記簿の謄本
    発行日から3ヵ月以内のもの
  • 閉鎖登記簿の謄本等
    発行日から3ヵ月以内のもの

 上記の項目に当てはまる場合は、それぞれの書類が更に必要になってくるので
注意しましょう。
 また、これら項目内にある書類のほとんどは、各市町村内の役場や法務支局
にて取得することができます。
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