運転が禁止されている病気ってなにがあるの?
運転が禁止されている病気の種類

【運転に支障をきたす病気とは】
では、運転に支障をきたすとされている病気には、どんなものがあるんで
しょうか?
道路交通法施行令第33条の2の3によると、幻覚の症状を伴う精神病、発作
により意識障害又は運動障害をもたらす病気、自動車等の安全な運転に支障を
及ぼすおそれがある病気を対象とした上で、以下の病気が挙げられています。
※運転禁止とされている病気一覧
これら持病を持つ方の運転が禁止されており、免許の取得や更新時に病状を
隠し虚偽の申請をした場合、罰則が科せられる事になります。
次の項目で、病気を隠し運転した場合の罰則を確認していきましょう。
しょうか?
道路交通法施行令第33条の2の3によると、幻覚の症状を伴う精神病、発作
により意識障害又は運動障害をもたらす病気、自動車等の安全な運転に支障を
及ぼすおそれがある病気を対象とした上で、以下の病気が挙げられています。
※運転禁止とされている病気一覧
- てんかん
発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。 - 再発性の失神
脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。 - 無自覚性の低血糖症
人為的に血糖を調節することができるものを除く - そううつ病
そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。 - 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
- 統合失調症
- 認知症
これら持病を持つ方の運転が禁止されており、免許の取得や更新時に病状を
隠し虚偽の申請をした場合、罰則が科せられる事になります。
次の項目で、病気を隠し運転した場合の罰則を確認していきましょう。
病気を隠して運転した時の罰則って?

【道路交通法違反に】
前項目で挙げた、てんかんや睡眠障害を隠し免許の取得や更新を行なった場合、
どんな罰則が科せられるのでしょうか?
公安委員会によると、これらの病気があるのにも関わらず虚偽の申請をして
免許の取得または更新を行なった者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑
を受ける事とされています。
また、道路交通法が改正されたことにより、病気の症状がある患者を診察した
医師が、任意で患者の診断結果を公安委員会に届け出ることができるようになった
ため、虚偽の申請をしても後にバレる可能性が非常に高くなります。
(※医師の守秘義務違反の例外となるよう法的整備がなされています)
他にも、交通事故等を起こした運転者が一定の病気に該当すると疑われる場合、
専門医の診断による取消処分を待たずに、暫定的な免許の停止措置もできるように
なりました。
どんな罰則が科せられるのでしょうか?
公安委員会によると、これらの病気があるのにも関わらず虚偽の申請をして
免許の取得または更新を行なった者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑
を受ける事とされています。
また、道路交通法が改正されたことにより、病気の症状がある患者を診察した
医師が、任意で患者の診断結果を公安委員会に届け出ることができるようになった
ため、虚偽の申請をしても後にバレる可能性が非常に高くなります。
(※医師の守秘義務違反の例外となるよう法的整備がなされています)
他にも、交通事故等を起こした運転者が一定の病気に該当すると疑われる場合、
専門医の診断による取消処分を待たずに、暫定的な免許の停止措置もできるように
なりました。
病気による事故事例って?

【てんかんによる事故事例】
最後に、病気が原因で起こったと見られる事故事例をピックアップしてみたので
確認していきましょう。
○状況
○原因
この様に、突然意識がなくなってしまうなど、てんかんは事故を起こす可能性が
非常に高くなっている病気です。
もしも、持病を自覚している場合は、隠さずに必ず公安委員会に伝えましょう。
ただ、これら病気を抱えていたとしても、以下の条件を満たすことにより再び
運転をすることが可能になります。
※再び運転する為の条件一覧
この旨の診断を医師からもらうことができれば、問題なく運転する事が可能に
なります。
ただ、独自の判断ではなく必ず医師の診断を受けることが条件となります。
確認していきましょう。
○状況
栃木県鹿沼市の国道239号線において、26歳男性が運転するクレーン車が集団登校中の小学生に突っ込み、6人の児童がはねられ死亡した。
○原因
警察の捜査結果によると、クレーンを運転していた男性は、てんかんの持病を持っていたため日常的に発作を抑える薬を服用していたとのこと。
しかし、事故当時の朝は発作を抑える薬を飲み忘れていたと供述している他、事故直前にハンドルに突っ伏し事故後もしばらく車内で動かない姿が目撃されていた事から、県警はこの男性が意識を失っていた可能性が高いとした。
しかし、事故当時の朝は発作を抑える薬を飲み忘れていたと供述している他、事故直前にハンドルに突っ伏し事故後もしばらく車内で動かない姿が目撃されていた事から、県警はこの男性が意識を失っていた可能性が高いとした。
この様に、突然意識がなくなってしまうなど、てんかんは事故を起こす可能性が
非常に高くなっている病気です。
もしも、持病を自覚している場合は、隠さずに必ず公安委員会に伝えましょう。
ただ、これら病気を抱えていたとしても、以下の条件を満たすことにより再び
運転をすることが可能になります。
※再び運転する為の条件一覧
- 過去に5年以上発作がなく今後発作が起こるおそれがない
- 発症から2年の経過観察後、発作は睡眠中に限られ、今後病状悪化のおそれがない
この旨の診断を医師からもらうことができれば、問題なく運転する事が可能に
なります。
ただ、独自の判断ではなく必ず医師の診断を受けることが条件となります。