三角表示板に積載義務ってあるの?
三角表示板に積載義務ってあるの?

【三角表示板の義務】
車両が緊急停止する際に、欠かせない器具のようにも思えますが、三角表示板を
設置しないまま停止している車を時折見かけます。
そこで、発炎筒のように三角表示板を車両に積載しておく義務がないのか調べて
みたところ、道路交通法には積載に関する記述はなかったのですが、かわりに以下
の様な記述があったので確認してみましょう。
※道路交通法 第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
このように記述されていて、つまり高速道路上で車を運転できない状態になった
場合、それがわかるように何かしらの表示をしなければいけませんよ、という事
なんです。
そのため、積載義務も購入義務も発生するわけではありませんが、緊急停車時
においては設置義務が定められているため、所持しておく必要があります。
設置しないまま停止している車を時折見かけます。
そこで、発炎筒のように三角表示板を車両に積載しておく義務がないのか調べて
みたところ、道路交通法には積載に関する記述はなかったのですが、かわりに以下
の様な記述があったので確認してみましょう。
※道路交通法 第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
道路交通法 第4章の2 第75条の11
自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなったときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなったときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
このように記述されていて、つまり高速道路上で車を運転できない状態になった
場合、それがわかるように何かしらの表示をしなければいけませんよ、という事
なんです。
そのため、積載義務も購入義務も発生するわけではありませんが、緊急停車時
においては設置義務が定められているため、所持しておく必要があります。
設置義務を怠るとどうなるの?

【罰則や違反金】
前項目で確認したように、高速道路上で事故やガス欠などにより停車する時は
三角表示板を設置する義務が発生する事はわかりましたが、これを所持していな
い場合、どんな違反になるんでしょうか?
これは、故障車両表示義務違反という道路交通法に違反する事となり、以下の
反則金と点数が加点される事になります。
三角表示板はホームセンターやカー用品店において1,000円~2,000円程度
で購入する事が出来ます。
また、三角表示板の代替品として紫色の回転灯を設置する事でも同様の意味を
果たすため、三角表示板もしくは紫色の回転灯を車に備えておくことをおすすめ
します。
三角表示板を設置する義務が発生する事はわかりましたが、これを所持していな
い場合、どんな違反になるんでしょうか?
これは、故障車両表示義務違反という道路交通法に違反する事となり、以下の
反則金と点数が加点される事になります。
違反行為
故障車両表示義務違反
故障車両表示義務違反
加算点数
1点
1点
反則金
大型車 7,000円
普通車 6,000円
大型車 7,000円
普通車 6,000円
三角表示板はホームセンターやカー用品店において1,000円~2,000円程度
で購入する事が出来ます。
また、三角表示板の代替品として紫色の回転灯を設置する事でも同様の意味を
果たすため、三角表示板もしくは紫色の回転灯を車に備えておくことをおすすめ
します。