【再交付手続き】回送運行許可を紛失してしまったら?
回送運行許可の再交付手続きは

【再交付までの流れ】
さて、回送運行許可の再交付までの流れとは、どうなっているの
でしょうか?
回送運行許可の紛失時は、回送運行許可の悪用を防ぐために、速やかに
警察に遺失物届けを提出し、さらに地域を管轄する陸運局に紛失届と
遺失物届けを提出する必要があります。
※回送運行許可の紛失時
また、陸運局に届け出があった後、1ヶ月間回送運行許可が見つからない
場合は、許可停止番号として1ヶ月間番号表の番号が公示されて
しまいます。
その後、陸運局側の判断により、1ヶ月から6か月までの運行利用停止や
許可証の返納、もしくは許可取り消しが行われます。
もしも回送運行許可の運行利用停止になった場合は、利用停止期間後に
回送運行許可の再申請を行ないます。
また、許可取り消しになった場合は、道路運送車両法第36条2号により
2年以上は回送運行許可の申請が行えません。
※回送運行許可の利用停止の流れ
※回送運行許可の許可取り消しの流れ
でしょうか?
回送運行許可の紛失時は、回送運行許可の悪用を防ぐために、速やかに
警察に遺失物届けを提出し、さらに地域を管轄する陸運局に紛失届と
遺失物届けを提出する必要があります。
※回送運行許可の紛失時
- 警察に遺失物届けを提出
- 陸運局に紛失届と遺失物届けを提出
また、陸運局に届け出があった後、1ヶ月間回送運行許可が見つからない
場合は、許可停止番号として1ヶ月間番号表の番号が公示されて
しまいます。
その後、陸運局側の判断により、1ヶ月から6か月までの運行利用停止や
許可証の返納、もしくは許可取り消しが行われます。
もしも回送運行許可の運行利用停止になった場合は、利用停止期間後に
回送運行許可の再申請を行ないます。
また、許可取り消しになった場合は、道路運送車両法第36条2号により
2年以上は回送運行許可の申請が行えません。
※回送運行許可の利用停止の流れ
- 陸運局側の判断で、1ヶ月から6か月の利用停止に
- 利用停止期間後、回送運行許可の再申請を行う
※回送運行許可の許可取り消しの流れ
- 陸運局側の判断で、回送運行許可の許可取り消しに
- 取り消し後、2年以上は申請が行えない
再交付に必要な書類って?

【再申請時の必要書類】
では、回送運行許可の利用停止後の再交付に必要となる書類は、どの
ようなものがあるのでしょうか?
再申請に必要な書類は、警察に届ける遺失物届けと、陸運局に届ける
紛失届と遺失物届け、さらに各陸運局が指定する様式の再交付願いも
必要です。
※再申請時の必要書類
さらに、取消後の申請には、再度必要な書類を用意しないと
いけません。
※回送運行許可の申請に必要な書類
ようなものがあるのでしょうか?
再申請に必要な書類は、警察に届ける遺失物届けと、陸運局に届ける
紛失届と遺失物届け、さらに各陸運局が指定する様式の再交付願いも
必要です。
※再申請時の必要書類
- 警察に届ける遺失物届け
- 陸運局に届ける紛失届
- 陸運局に届ける遺失物届
- 各陸運局が指定する様式で再交付願い
さらに、取消後の申請には、再度必要な書類を用意しないと
いけません。
※回送運行許可の申請に必要な書類
- 回送運行許可申請書
- 運転者等に対する法令関係研修の実施計画
- 社内取扱内規を記載した書面
- 管理責任者等の営業所への配置計画
- 販売・陸送・製作を業とすることの書面
- 古物商許可証
- 販売台帳のコピー
- 営業所の案内図
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 住民票(個人事業主の場合)
- 営業所全景と回送運行を保管する鍵付キャビネット写真
再交付の日数、費用は

【最低でも2か月以上はかかる】
さて、回送運行許可の再申請時に必要な日数や費用は、どれくらい
かかるのでしょうか?
上項で取り上げた通り、運行許可の紛失届けと遺失物届けを提出後
1か月見つからない場合は、1か月の許可停止番号の公示が行われ、更に
陸運局の判断により1ヶ月から6か月の利用停止が指示されるため、2か月
から7ヶ月の日数が必要です。
また、許可取り消しが行われた場合は2年間申請が出来ないため、合計
2年1ヶ月は申請が行えません。
※申請までにかかる日数
さらに、許可取消後に申請を行う際は、自分でも行えますが
行政書士に書類作成代行を頼んだ方が楽で、その費用はおよそ
4万円から7万円程度になっています。
※許可取消後の申請にかかる費用
このように、再交付が行われるまでには利用停止や申請などの手続き
が必要になるため、番号標は紛失しないような場所に保管しましょう。
かかるのでしょうか?
上項で取り上げた通り、運行許可の紛失届けと遺失物届けを提出後
1か月見つからない場合は、1か月の許可停止番号の公示が行われ、更に
陸運局の判断により1ヶ月から6か月の利用停止が指示されるため、2か月
から7ヶ月の日数が必要です。
また、許可取り消しが行われた場合は2年間申請が出来ないため、合計
2年1ヶ月は申請が行えません。
※申請までにかかる日数
- 利用停止時…2か月~7ヶ月
- 許可取消時…2年1ヶ月
さらに、許可取消後に申請を行う際は、自分でも行えますが
行政書士に書類作成代行を頼んだ方が楽で、その費用はおよそ
4万円から7万円程度になっています。
※許可取消後の申請にかかる費用
- 4万円から7万円程度
このように、再交付が行われるまでには利用停止や申請などの手続き
が必要になるため、番号標は紛失しないような場所に保管しましょう。